富山市議会 2021-03-04 令和3年3月定例会 (第4日目) 本文
120 ◯ 活力都市創造部長(中村 雅也君) 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する、いわゆる線引き制度は、我が国の高度経済成長期における無秩序な市街化の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、昭和43年に改正された都市計画法に定められたものであります。
120 ◯ 活力都市創造部長(中村 雅也君) 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する、いわゆる線引き制度は、我が国の高度経済成長期における無秩序な市街化の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、昭和43年に改正された都市計画法に定められたものであります。
130 ◯ 活力都市創造部長(高森 長仁君) いわゆる線引き制度は、我が国の高度経済成長期における無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、昭和43年に改正されました都市計画法に定められたものであり、これにより、今、議員御指摘のように、市街化区域と調整区域に線引きされ、市街化調整区域における土地利用が規制されることになりました。
市といたしましては、次の見直しに向けて、線引き制度の効用、地区計画や特定用途制限地域の活用、新たな土地利用に関する規制や誘導方策の研究、税制との関係や、より実効性の高い広域調整の手法の検討など、検討すべき課題が山積していると考えており、これらの議論が深まるよう、引き続き、県や2市に働きかけてまいりたいと考えております。
特に、もともと都市計画制度が始まったときも──今は単純に線引き制度で市街化区域と市街化調整区域の2つだけになっていますが、当初は4段階にするなどいろいろな議論がある中で現行の制度に落ちついてここまで来ていると。
勉強会はこれまで2回開催され、勉強会の進め方や市町村合併により1市2制度──いわゆる線引き、非線引きの区域が混在する市でございます──となっている他県の事例や現行の都市計画区域及び線引き制度に関しますメリット、デメリット等についてそれぞれ意見交換を行ったところでございます。
この区域を定めるということは、いわゆる都市計画法の線引き制度(市街化区域・市街化調整区域)に匹敵するような、相当するような制度であり、区域に設定されていない箇所は開発が抑制されてしまうなどの課題もありますので、現在策定作業中の都市計画マスタープラン等とも整合性をとる必要があると思いますし、有識者等の意見も聞きながら、さまざまな議論を交わしたうえで慎重な対応が必要かと思っております。
富山高岡広域都市計画区域における区域区分制度、いわゆる線引き制度につきましては、昭和46年1月の決定以来、人口はもとより経済全般にわたって拡大傾向のもと、無秩序かつ劣悪な市街地の形成を抑制し、結果として自然環境や優良農地の保全、非効率なインフラ整備を抑えることにより、行政経費の軽減など大きな役割を果たしてきております。
富山高岡広域都市計画区域の見直しにつきましては、従来どおり本市及び富山・高岡両市による都市計画区域の枠組みや区域区分、いわゆる線引き制度を維持することとしまして、まずは広域都市計画区域マスタープランの都市計画決定に今後約半年程度の期間を見込んでいるところでございます。
81 ◯ 都市整備部長(京田 憲明君) 国は、昭和40年代から始まった右肩上がりの高度経済成長期において、郊外への無秩序な市街化の拡大を防止するため、昭和43年に制定された新都市計画法に、市街化区域及び市街化調整区域による土地利用規制、いわゆる線引き制度を導入されました。
さらには、線引き制度のみによるゼロか100かの極端な規制ではなく、地区計画、特定用途制限地域、まちづくり条例などの現行のまちづくりに関する制度を組み合わせて活用することや、現在国が進めている都市再生特別措置法の改正による居住や都市機能の集約を図る新たな制度の活用も視野に入れ、きめ細かな土地利用の規制や誘導のあり方を、税負担の変化も含めて検討することが必要であると考えております。
この広域都市計画区域は、平成13年度の見直しから12年が経過しており、決定権者である富山県では、各自治体における市町村合併などの状況を踏まえ、都市計画区域の枠組みや区域区分制度、いわゆる線引き制度について、平成19年度に県都市計画審議会の下部組織として、元気とやままちづくり専門小委員会を設置し、構成3市の意向を聞きながら検討が行われております。
151 ◯ 都市整備部長(京田 憲明君) 本市を含む全国の中核市42市のうち、平成12年に線引き制度が選択制になって以降、市町村合併した市は27市で、そのうち15市は合併により複数の都市計画区域を持つこととなりました。 このうち都市計画区域を一体化した、または一体化を予定している市は5市であります。
富山県では今年度末に向けまして、都市計画区域の再編や都市計画区域マスタープランの見直し作業を進めており、その方針の中で、富山高岡広域都市計画区域は、集約的な都市構造への転換の観点から線引き制度を維持することが効果的であるというふうにしております。
平成18年3月定例会にて、市街化区域と市街化調整区域に分ける線引きの見直しの検討についての質問で、市長は、新高岡市の都市計画マスタープランの策定後に都市計画区域の再編あるいは線引き制度の見直しについて県、富山市、射水市とも協議し、新しい形というものにしていきたいと答弁されています。
その第2章第7条で、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区別する線引き制度が創設されました。昭和46年に旧高岡市もその対象になりました。この当時は高度経済成長期にあり、無秩序な市街化を防止していくことが求められていました。しかし今日、この計画の対象とならなかった砺波市や旧福岡町などでは住宅団地や工業団地の造成などの開発行為が行われ、規制を受けた戸出地区の調整区域との格差が歴然としております。
その前に17年3月には、線引き制度の枠組みの中で市街化調整区域内の既存集落などの維持、活性化を図るため、一定の要件を満たすものについて開発が許可される地区計画制度の運用基準というものを作成した。
もっと言えば、むしろ線引き制度により1か0で分けられてしまったまちを、連続性ある細やかなゾーニングをすることで、本来の都市計画のあり方を取り戻そうとする流れの上にあると思います。 御承知のとおり、当初、線引き制度の議論には、現在の市街化区域、市街化調整区域といった単純な2段階区分ではなく、もう何段階かに分ける構想もあったからです。四国では、線引き制度が廃止されつつあります。
また、いずれ線引き制度についても改めて議論が必要です。 さて、新たな都市マスタープランの策定に当たっては、より大きなビジョンを持って当たらなければなりません。 話が少々横道にそれますが、人口減少社会にあって成長余力の大きい分野として、農業を取り上げるべきだとの主張があります。我が国の農産物輸出金額は約2,000億円。
その6つは、時代の流れを見きわめ、都市計画区域における線引き制度を廃止すべきと思われますが、所見を伺います。 その7つは、いずれにいたしましても、まちづくりの原点はそこに人が住むことであります。少子・高齢化を迎えた中で、今後どのような人口増対策を考えていかれるのかお示ししていただきたいと思います。 質問の第7点は、観光とやまの基本計画について伺います。
そこで、市街化調整区域の開発規制の緩和につきましては、高岡市におきましては、この市街化調整区域という線引き制度の枠組みの中で、農村集落などの維持活性化を図るため、営農など周囲の条件と調和した良好な居住環境に配慮した住宅地など、一定の要件を満たすものにつきまして、1つには、道路、公園などの公共施設の配置や規模、建築物の用途などを定めることにより、開発が許可される地区計画制度。